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商標

「商標(文字・マーク)を保護する商標権」の取得までの手続

特許庁に商標登録出願をして、審査を受ける必要があります。審査段階では、意見書・補正書の提出や審判請求などの手続(中間処理)を行うこともあります。審査にパスしますと、登録料を納付して商標権を取得することができます。なお、商標権の存続期間は、設定登録の日から10年をもって終了することになりますが、更新を繰り返すことで、半永久的に存続させることができます。

1.商標登録出願までの流れ

(1)お打合せ
商標権の取得をお考えになられている商標に加え、その商標をお使いになられる商品・役務(サービス)等をお知らせ願います。商標権は、商標と商品・役務との組合せで付与されるからです。また、商標登録出願は、第1類から第45類まである商品・役務の区分にしたがって行う必要がありますので、その区分に基づいて、商標登録出願に係る商品・役務を決定していきます。
私たち彩都総合特許事務所では、豊富な経験・十分な知識に基づいてサポート致します。お打合せは無料ですので、お気軽にお問合せ頂ければと思います。
(2)先行商標調査(※省略可)
特許庁における審査では、主に、先行商標(既に登録されている商標や、周知・著名な商標等)との対比が行われます。あらかじめ先行商標を把握しておくことで、それを考慮して商標登録出願に必要な書類を作成することができ、商標権の取得の可能性を高めることができます。
先行商標調査では、過去の膨大な登録商標(※[参考]登録査定:約10万件/年)の中から、お客様の商標に似ている先行商標を抽出致します。

2.商標登録出願から権利化までの流れ

(1)商標登録出願
特許庁における審査では、先行商標との対比や、識別性の判断等が行われます。
(2)審査対応(中間処理)
審査において、拒絶理由が通知されることもあります。拒絶理由が通知された場合、そのままでは商標権を取得することができませんので、意見書・補正書を提出して反論することになります。拒絶理由は、複数回通知されることもありますが、その都度反論する必要があります。拒絶理由を解消できない場合は、拒絶査定となりますが、審判請求することで、権利化の可能性を模索することもできます。
(3)登録料の納付
審査において、拒絶理由がないと判断されますと、特許庁から登録査定の謄本が送達されます。登録査定の謄本が送達された日から30日以内に、第10年分の登録料をまとめて納付することで、商標権を取得することができます。なお、登録料は、5年毎に分割して納付することも可能です。

商標権の取得に要する費用について

弁理士(特許事務所)に特許権の取得を依頼する場合、費用として「弁理士へ支払う手数料」と「特許庁に収める印紙代」が必要になります。
私たち彩都総合特許事務所では、従量制の料金体系を採用しており、ご依頼頂く場合に必要になる費用は、手続の回数や書類の枚数等によって変動します。過去の標準的なご依頼では、最終的に商標権を取得するまでのトータルで10万円~50万円程度が必要になっています。
お見積りは無料ですので、お気軽にお問合せ頂ければと思います。

よくある一例(商標)

先行商標調査 30,000円
[内訳]
・称呼(読み方)
  基本費用 10,000円
  区分数加算(1区分) 20,000円

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出願 42,000円
[内訳]
・基本費用 10,000円
・区分数加算(1区分) 20,000円
・印紙代 12,000円

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審査対応
※0回~複数回
89,000円
[内訳]
・意見書(3頁) 76,000円
・引用文献数加算(4件) 13,000円

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登録査定時 81,900円
[内訳]
・成功報酬(1区分) 45,000円
・登録料納付(1区分) 10,000円
・次回料金納付の期限管理 5,000円
・印紙代(1区分)(5年) 21,900円
商標権の取得に要する費用の合計 242,900円

※税別の費用になります。
※上記以外の手続が必要となり、別途費用が発生する可能性があります。
※印紙代は、平成25年3月時点のものを掲載していますが、法律の改正により変更になることがあります。

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