彩都総合特許事務所

お役立ち情報

Column

弁理士募集
お役立ち情報

お問い合わせ

お役立ち情報

大宮・川越オフィス

048-650-2266

新潟オフィス

080-4132-1069

群馬オフィス

050-1791-5424

栃木オフィス

050-1791-5425

メールでのお問い合わせ

メールでのお問い合わせ
  • 知財実務Q&A:特許出願の「出願審査請求」は、どのタイミングで行えば良いのでしょか?

    ~中小企業の社長の為の知財実務Q&A~

     

    Q 質問:特許出願の「出願審査請求」は、どのタイミングで行えば良いのでしょうか?
     
    A 「出願審査請求」のタイミングは、戦略的に意思決定する必要があります。なお、事前知識として、出願審査請求は、特許出願した日から3年(分割出願や変更出願で例外あり)以内という期限が決められています。従って、「特許出願日と同日」~「特許出願日から3年ギリギリ」の範囲内で、いつ行うべきか判断が必要です。
     
    正解はありませんので、タイミングを決定する「観点」をご紹介します。
      
    (1)いつ頃に「特許権(特許査定)」が欲しいですか?
     
     できるだけ早く「特許権」が欲しい場合は、「特許出願日と同日」に出願審査請求を行うことも考えられます。特許権の取得を急がない場合は、「特許出願日から3年ギリギリ」まで出願審査請求を待機することもできます。
      
    (2)「特許庁から発明(出願の内容)が早く公開される」ことを希望しますか?
     
     「特許権」が成立すると、特許庁から「特許公報(成立した特許権の内容を一般告知する書類)」が発行されます。また、「特許権」が成立するか否かに関係なく、特許出願日から1年6ヶ月経過すると自動的に「公開特許公報(申請した特許出願の初期内容を一般告知する書類)」が発行されます。
     
     つまり、特許出願日から1年6ヶ月よりも「前」に特許権を取得できた場合、「公開特許公報」よりも早く「特許公報」が発行されることになります。
     
     したがって、もし、発明の一般公開をできる限り”遅らせたい”場合は、出願審査請求を遅らせたほうが良いことになります。
      
    (3)発明について自社で製品化しますか? それとも他社で製品化してもらいますか?
     
     他社で製品化してもらう場合には、ライセンス(実施許諾)契約を締結するのが一般的です。その場合は、契約交渉を有利にするめるためにも、特許権の取得を急いだほうが好ましい場合があります。
      
    (4)「特許出願中」というPR期間を長くキープしたいですか?
     
     審査を受けることで「特許査定(特許成立)」「拒絶査定(特許不成立)」のいずれかが確定します。審査結果が確定したら「特許出願中」ではなくなります。パンフレットやHPで、「特許出願中」というPRを長く行いたい場合は、出願審査請求を遅らせたほうが良い場合があります。(もちろん、特許権を無事に取得できた場合は「特許出願中」から「特許取得済み」に変更して、その後もPRを継続できます。)
     

     
     

    (注意)本コラムは、理解のしやすさを最優先に作成していますので、法律的な正確性はありません。本コラムのアドバイスを参考にする際の責任で追いかねますのでご了承ください。
     本コラムの著作権は、知的財産管理センターを運営する株式会社ブライナに帰属しますので、無断転載を禁止致します。

お気軽にお問い合わせください

  • 048-650-2266
  • メールはこちら
  • よくあるお問い合わせはこちら