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  • 2025年7月総合コラム:AIが作成した商標登録、現行制度で可否を判断(特許庁)

    特許庁の商標制度小委員会は、AIを利用して作成した商標登録については、現行制度で登録の可否を判断する方向で検討しています。
      
    https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/document/t_mark_paper12new/02.pdf
      
    現行の商標法は、特許法、意匠法とは異なり、自然人の創作物の保護を目的とするものではないとされています。したがって、自然人により創作されたものか、AI により生成されたものかに関わらず、従来の商標登録出願と同様、拒絶理由に該当しない限り、商標登録を受けることができるとされています。
      
    そのため、小委員会では、AI生成物を含む商標について出願・権利行使する場合であっても、原則として、従来の商標登録出願や商標権と同様に扱う方向で検討しています。
      
    また、他人の登録商標をAIに学習させることは、商標権の効力が及ぶ行為に該当せず、法律上問題ないとしています。
      

      

    (注意)本コラムは、理解のしやすさを最優先に作成していますので、法律的な正確性はありません。本コラムのアドバイスを参考にする際の責任で追いかねますのでご了承ください。
    本コラムの著作権は、知的財産管理センターを運営する株式会社ブライナに帰属しますので、無断転載を禁止致します。

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