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  • 2025年10月総合コラム:企業の営業秘密の漏えいが大幅に増加(情報処理推進機構)

      
    独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は、「企業における営業秘密管理に関する実態調査2024」の報告書を発表しました。
      
    https://www.ipa.go.jp/security/reports/economics/ts-kanri/j5u9nn0000004yjn-att/TradeSecret_report_2024_r1.pdf
      

    報告書によると、営業秘密の漏えい事例や事象を認識している割合は、前回調査(2020年)の5.2%から35.5%と大幅に増加しました。営業秘密の漏えいルートで最も多かったのは、「外部に起因するサイバー攻撃による漏えい」の36.6%でした。このほかのルートでは内部に起因するものが多いことが分かりました。「現職従業員などのルール不徹底(ルールを知らなかったなど)による漏えい」(32.6%)、「現職従業員などによる金銭目的などの具体的な動機を持った漏えい」(31.5%)、「誤操作・誤認などによる漏えい」(25.4%)、「外部者(退職者を除く)の立ち入りに起因する漏えい」(20.2%)など。一方で、「中途退職者(役員・正規社員)による漏えい」は前回調査の36.3%から今回調査では17.8%に低下しました。
      
      
    ●営業秘密とは●
      
    不正競争防止法において「営業秘密」とは、「秘密として管理されている生産方法、販売方法、その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」と定義されています。具体的には、①秘密管理性、②有用性、③非公知性という3要件が全て満たされていることが必要です。したがって、たとえ社内で「秘密」とされている情報であっても、この3要件が満たされていなければ、不正競争防止法においては「営業秘密」として保護されないことになります。
      
    【①秘密管理性(秘密として管理されていること)】
    秘密管理性が認められるためには、主観的に秘密として管理しているだけではなく、客観的にみて秘密として管理されていると認識できる状態にあることが必要とされています。
    例えば、書類に「部外秘」「マル秘」と記載されているなど、それが明らかに秘密情報であることを認識できるようにしていること、特定の社員以外の者はアクセスできないような管理措置がとられていることなどがあります。
      
    【②有用性(有用な営業上又は技術上の情報であること)】
    有用性が認められるためには、その情報自体が客観的に活用されることによって、商品開発の効率化、経営の改善等に役立つものであることが必要となります。例えば、製造ノウハウ、仕入れ価格などは有用性が認められる情報です。
      
    【③非公知性(公然と知られていないこと)】
    非公知性が認められるためには、その情報が保有者の管理下以外では、一般に入手できないことが必要です。
    例えば、刊行物などに記載されていたり、学会発表等で公開されたりしている情報については、非公知性は認められません。特許を取得して公開されている情報には非公知性が認められません。
      

      

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