彩都総合特許事務所

お役立ち情報

Column

弁理士募集
お役立ち情報

お問い合わせ

お役立ち情報

大宮・川越オフィス

048-650-2266

新潟オフィス

080-4132-1069

群馬オフィス

050-1791-5424

栃木オフィス

050-1791-5425

メールでのお問い合わせ

メールでのお問い合わせ
  • 2025年11月総合コラム:「3倍巻きトイレ紙」の数値限定特許、二審も特許侵害認めず(知財高裁)

      
    従来品より3倍長いタイプのトイレットペーパーに関する特許を侵害されたとして、日本製紙クレシアが大王製紙に対して起こした訴訟の控訴審で、知的財産高等裁判所は、特許侵害を認めなかった1審・東京地裁判決を支持し、控訴を棄却する判決を言い渡しました。
      
    https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94688.pdf
      
    大王製紙は、知財高裁による控訴棄却に対して日本製紙クレシアが上告受理の申し立てを行わず、訴訟が終結したと発表しました。
      
    https://www.daio-paper.co.jp/wp-content/uploads/20251027_1.pdf
      
    裁判では、商品を柔らかく仕上げるため表面に付けられた凹凸の深さが、特許で定められた数値の範囲に入るかなどが争われました。日本製紙クレシアは、「スコッティ」ブランドで長さ3倍のトイレットペーパーを販売。2020年までに紙の表面の凹凸や包装に関する技術の特許を取得しました。一方、大王製紙は「エリエール」ブランドで長さ3.2倍のトイレットペーパーを発売。日本製紙クレシアは、「エリエール」の凹凸の深さが特許で定めた範囲内にあるなどと主張し、2022年に製造・販売の禁止や賠償を求め、東京地裁に提訴しました。
      
    1審の東京地裁は、「大王製紙の製品の凹凸の深さは、日本製紙クレシアの特許発明が定める数値の範囲内にあるとはいえない」として、特許権の侵害にあたらないと判断しました。
      
    控訴審でクレシア側は、新たに凹凸の深さを測定した結果を証拠として提出しましたが、知財高裁は「証拠の内容を考慮しても特許の範囲内にあるとはいえない」として、1審に続いて特許侵害を認めず、訴えを退けました。
      

      

    (注意)本コラムは、理解のしやすさを最優先に作成していますので、法律的な正確性はありません。本コラムのアドバイスを参考にする際の責任で追いかねますのでご了承ください。
    本コラムの著作権は、知的財産管理センターを運営する株式会社ブライナに帰属しますので、無断転載を禁止致します。

お気軽にお問い合わせください

  • 048-650-2266
  • メールはこちら
  • よくあるお問い合わせはこちら