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2025年12月総合コラム:商標の早期審査・早期審理ガイドライン改訂(特許庁)
特許庁は商標の早期審査・早期審理のガイドラインを改訂しました。改訂は令和7年10月1日以降の出願から適用されます。
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/soki/shohyo_souki_kaitei.html
令和7年10月1日以降の出願からは、他人の氏名を含む商標に係る出願も所定の要件を満たせば、早期審査の対象となります。
なお、2024年4月1日以降、「他人の氏名を含む商標」の登録要件が緩和され、一定の知名度を有する他人が存在せず、商標中の氏名と出願人との間に相当の関連性があり、かつ不正の目的が認められない場合には、他人の承諾を得なくても登録することができるようになりました。 「他人の氏名を含む商標」は、早期審査の対象外とされていましたが、今回、これらの出願についても早期審査の対象に追加されました。
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