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  • 2025年12月総合コラム:商標の早期審査・早期審理ガイドライン改訂(特許庁)

      
    特許庁は商標の早期審査・早期審理のガイドラインを改訂しました。改訂は令和7年10月1日以降の出願から適用されます。
      
    https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/soki/shohyo_souki_kaitei.html
      
    令和7年10月1日以降の出願からは、他人の氏名を含む商標に係る出願も所定の要件を満たせば、早期審査の対象となります。
      

    なお、2024年4月1日以降、「他人の氏名を含む商標」の登録要件が緩和され、一定の知名度を有する他人が存在せず、商標中の氏名と出願人との間に相当の関連性があり、かつ不正の目的が認められない場合には、他人の承諾を得なくても登録することができるようになりました。 「他人の氏名を含む商標」は、早期審査の対象外とされていましたが、今回、これらの出願についても早期審査の対象に追加されました。
      

      

    (注意)本コラムは、理解のしやすさを最優先に作成していますので、法律的な正確性はありません。本コラムのアドバイスを参考にする際の責任で追いかねますのでご了承ください。
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