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2026年5月総合コラム:有名デザイナーの子ども用椅子に著作権認めず(最高裁)
有名デザイナーが手掛けた子ども用の椅子の著作権をめぐってノルウェーのストッケ社と日本の家具メーカーが争った裁判で、最高裁判所は、量産される実用品について著作権侵害が認められるのは例外的な場合に限るとする初めての判断を示し、ストッケ社側の上告を退けました。原告敗訴とした2審知財高裁判決が確定しました。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95904.pdf
裁判で争われたのは、「ハイチェア」と呼ばれるタイプの子ども用の木製の椅子で、ノルウェーの家具デザイナーが手掛けた製品の著作権を持つストッケ社側が、2015年から「ハイチェア」を製造・販売する兵庫県の家具メーカーに著作権を侵害されたとして、1400万円余りの賠償などを求める訴えを起こしました。
裁判では、美術的要素を備える実用品が、著作権法で保護される著作物にあたるかどうかが争点となりました。ストッケ社側は「実用品であっても、この製品はデザイナーの個性が発揮されていて、著作物にあたる」と主張しました。
最高裁判決では、「大量生産される実用品に広く著作権法の保護が及ぶと権利関係が複雑化し、利用が妨げられかねない」とした上で、「実用的な機能とは別に、装飾など創作的な表現として捉えられる例外的な場合」には、美術の範囲に入り、著作物にあたるという初めての判断を示しました。そのうえで、今回の子ども用の椅子については「創作的な表現として捉えられない」として、著作権侵害を認めず、訴えを退けました。
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