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知財実務Q&A:実用新案の「技術評価書」とは?
~中小企業の社長の為の知財実務Q&A~
Q. 実用新案の「技術評価書」とは?
A 実用新案技術評価書とは、特許庁が作成する実用新案権の有効性に関する評価書です。所定料金を特許庁へ納付して請求することで3~4カ月で作成されます。実用新案権の権利行使や差止請求などを行う際に必要になります。
【実用新案技術評価書の内容】
請求項ごとに1~6の評価が示されます。1~4は「否定的見解(×)」、5は「対処可能な見解(△)」、6は「肯定的見解(○)」となります。
×評価1:新規性がない
×評価2:進歩性がない
×評価3:先の特許出願又は実用新案登録出願の申請書類全体に記載されている考案又は発明と同一である
×評価4:先の特許出願又は実用新案登録出願の請求の範囲に記載される考案又は発明と同一である
×評価5:同日に出願された出願に係る考案又は発明と同一である
○評価6:新規性等を否定する先行技術文献等を発見できない
【実用新案技術評価書の請求】
実用新案の出願以降(権利消滅後であっても)いつでも請求できます
実用新案権が無効にされた後や特許への変更出願がされた後は請求できません
他人の実用新案であっても技術評価を請求できます
技術評価は何回でも請求できます
【請求の範囲の訂正との関係】
最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月以内に限り、請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明を目的とした訂正ができます(訂正は1回限り)。
【実用新案技術評価書の使い道】
実用新案権者は「実用新案技術評価書」を提示しながら、第三者に警告書を送付する必要があります(実用新案法第29条の2)。つまり、第三者に警告する前に実用新案技術評価書を取得する必要があります。
「実用新案技術評価書」の評価結果が否定的(評価1~評価5)の場合、第三者への警告行為事態が高リスクとなります。つまり、警告することができるか否かの判断資料として用いることになります。
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