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  • 知財実務Q&A:実用新案権を利用した他社への警告には「実用新案技術評価書」が必須ですか?

    ~中小企業の社長の為の知財実務Q&A~

     

    Q. 実用新案権を利用した他社への警告には「実用新案技術評価書」が必須ですか?

     

    A 実用新案技術評価書を提示せずに行った警告は、原則、有効なものとは認めらません。更にその後、裁判所に対して侵害訴訟を提起した場合、直ちに訴えが却下されるわけではないのですが、実用新案技術評価書が未提示のままでは、権利者の差止請求・損害賠償請求等は認められないと考えます(工業所有権法逐条解説より)。

      

    (注意)本コラムは、理解のしやすさを最優先に作成していますので、法律的な正確性はありません。本コラムのアドバイスを参考にする際の責任で追いかねますのでご了承ください。
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