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知財実務Q&A:実用新案権を利用した他社への警告には「実用新案技術評価書」が必須ですか?
~中小企業の社長の為の知財実務Q&A~
Q. 実用新案権を利用した他社への警告には「実用新案技術評価書」が必須ですか?
A 実用新案技術評価書を提示せずに行った警告は、原則、有効なものとは認めらません。更にその後、裁判所に対して侵害訴訟を提起した場合、直ちに訴えが却下されるわけではないのですが、実用新案技術評価書が未提示のままでは、権利者の差止請求・損害賠償請求等は認められないと考えます(工業所有権法逐条解説より)。
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