-
知財実務Q&A:日本で特許を取得して5年が経ちました。これから外国で特許権を取得できますか?
~中小企業の社長の為の知財実務Q&A~
Q. 日本で特許を取得して5年が経ちました。これから外国で特許権を取得できますか?
A 結論として、これから海外に特許出願を行っても、原則、特許権を取得することができません。
「新規性」の審査ルールは世界各国でほとんど統一されています。(こちらのコラムを読んでください)
今回の事例では、日本で5年前に特許を取得していますので、5年前に日本国特許庁から「特許公報」が必ず発行されています。
審査ルール「新規性」では、原則、特許出願日の前に、「世界のどこかで、自分・他人を問わず、とにかく公(おおやけ)」にされているアイデアは、権利取得できません。結果、日本国特許庁発行の「特許公報」で公になっている自分のアイデアについて、これから外国に特許出願を行っても、その外国の「新規性」の審査で拒絶されてしまいます。
例外として、上記質問内容から外れますが、日本で取得済みの特許権の「特許出願日から1年」を経過していない場合は、これから海外に特許出願して特許権を取得できる可能性があります。(こちらのコラムを読んでください)。
(注意)本コラムは、理解のしやすさを最優先に作成していますので、法律的な正確性はありません。本コラムのアドバイスを参考にする際の責任で追いかねますのでご了承ください。
本コラムの著作権は、知的財産管理センターを運営する株式会社ブライナに帰属しますので、無断転載を禁止致します。