-
知財実務Q&A:特許の審査ルール「新規性」とは?
~中小企業の社長の為の知財実務Q&A~
Q. 特許の審査ルール「新規性」とは?
A 特許出願日よりも前に「公(おおやけ)」になっているアイデアは権利取得できない、という審査ルールです。「公になる」とは「他人に知られうる状態になる」ということです。
しかも、「自分」が公にする行為と「他人」が公にする行為は、審査ルール上、特に区別されませんので注意が必要です。したがって、自らの販売行為、パンフレットの配布、HPやSNSへの掲載、プレスリリース、論文発表等もすべて「アイデアが公になる行為」の一種です。
ちなみに、特許庁が、特許出願の内容や特許権の内容を国民に周知させる「特許公報」や「特許公開公報」も「アイデアを公にする行為」となります。この特許庁の「公報の発行」があるからこそ、公報発行日よりも遅い日付で、まったく同じ内容を他人が特許出願したとしても、特許権を取得できない仕組みとなっています。
また、「海外で公にする行為」と「日本国内で公にする行為」も特に区別されません。つまり、海外で販売している製品のアイデア(海外で公になっているアイデア)について、これから日本国に特許出願しても権利取得できません。
この審査ルールのことを「新規性(特許法第29条第1項)」といいますので、必ず覚えておきましょう。
外国の特許審査ルールでも「新規性」は同じです。つまり、日本で販売している製品のアイデア(日本で公になっているアイデア)について、これから外国に特許出願しても、「新規性なし」と判断されて権利取得できません。
(新規性喪失の例外ルール)日本では「発明者やその関係者が自分で公(おおやけ)にしてしまった場合」等に限って救済措置があります。例えば、自分で公にした日から1年以内に、その自白を伴う特例の特許出願を行うことで、上記「新規性」の審査で救済を受けることができます。
(注意)本コラムは、理解のしやすさを最優先に作成していますので、法律的な正確性はありません。本コラムのアドバイスを参考にする際の責任で追いかねますのでご了承ください。
本コラムの著作権は、知的財産管理センターを運営する株式会社ブライナに帰属しますので、無断転載を禁止致します。