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知財実務Q&A:特許出願の「出願審査請求」は、どのタイミングで行えば良いのでしょか?
~中小企業の社長の為の知財実務Q&A~
Q 質問:特許出願の「出願審査請求」は、どのタイミングで行えば良いのでしょうか?
A 「出願審査請求」のタイミングは、戦略的に意思決定する必要があります。なお、事前知識として、出願審査請求は、特許出願した日から3年(分割出願や変更出願で例外あり)以内という期限が決められています。従って、「特許出願日と同日」~「特許出願日から3年ギリギリ」の範囲内で、いつ行うべきか判断が必要です。
正解はありませんので、タイミングを決定する「観点」をご紹介します。
(1)いつ頃に「特許権(特許査定)」が欲しいですか?
できるだけ早く「特許権」が欲しい場合は、「特許出願日と同日」に出願審査請求を行うことも考えられます。特許権の取得を急がない場合は、「特許出願日から3年ギリギリ」まで出願審査請求を待機することもできます。
(2)「特許庁から発明(出願の内容)が早く公開される」ことを希望しますか?
「特許権」が成立すると、特許庁から「特許公報(成立した特許権の内容を一般告知する書類)」が発行されます。また、「特許権」が成立するか否かに関係なく、特許出願日から1年6ヶ月経過すると自動的に「公開特許公報(申請した特許出願の初期内容を一般告知する書類)」が発行されます。
つまり、特許出願日から1年6ヶ月よりも「前」に特許権を取得できた場合、「公開特許公報」よりも早く「特許公報」が発行されることになります。
したがって、もし、発明の一般公開をできる限り”遅らせたい”場合は、出願審査請求を遅らせたほうが良いことになります。
(3)発明について自社で製品化しますか? それとも他社で製品化してもらいますか?
他社で製品化してもらう場合には、ライセンス(実施許諾)契約を締結するのが一般的です。その場合は、契約交渉を有利にするめるためにも、特許権の取得を急いだほうが好ましい場合があります。
(4)「特許出願中」というPR期間を長くキープしたいですか?
審査を受けることで「特許査定(特許成立)」「拒絶査定(特許不成立)」のいずれかが確定します。審査結果が確定したら「特許出願中」ではなくなります。パンフレットやHPで、「特許出願中」というPRを長く行いたい場合は、出願審査請求を遅らせたほうが良い場合があります。(もちろん、特許権を無事に取得できた場合は「特許出願中」から「特許取得済み」に変更して、その後もPRを継続できます。)
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