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  • 知財実務Q&A:自社開発した製品をすでに販売開始しています。この製品についてこれから特許を出願して、権利取得できますか?

    ~中小企業の社長の為の知財実務Q&A~

     

    Q. 自社開発した製品をすでに販売開始しています。この製品についてこれから特許を出願して、権利取得できますか?

     

    A 原則、審査ルール(新規性)によって権利取得できません。しかし、販売開始から1年を経過していない場合、救済措置を受ければ、これから特許出願しても権利取得できる可能性があります。
     
    以下解説です。
     
     原則となる審査ルール(新規性)については、以下の記事をお読みください。
     知財実務Q&A:特許の審査ルール「新規性」とは?
      
     上記質問では、自らの販売によってアイデアが公になっており、これから特許出願しても、「新規性なし」と判断されて、特許権を取得できないことになります。
      
     しかし、日本では「発明者やその関係者が自分で公(おおやけ)にしてしまった場合」等に限って救済措置があります。例えば、自分で公にした日から「1年以内」に、その行為の自白を伴う特例の特許出願を行うことで上記「新規性」の審査ルールの救済を受けることができます。詳細は専門家等に相談することが良いでしょう。

      

    (注意)本コラムは、理解のしやすさを最優先に作成していますので、法律的な正確性はありません。本コラムのアドバイスを参考にする際の責任で追いかねますのでご了承ください。
    本コラムの著作権は、知的財産管理センターを運営する株式会社ブライナに帰属しますので、無断転載を禁止致します。

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