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知財実務Q&A:自社開発した製品をすでに販売開始しています。この製品についてこれから特許を出願して、権利取得できますか?
~中小企業の社長の為の知財実務Q&A~
Q. 自社開発した製品をすでに販売開始しています。この製品についてこれから特許を出願して、権利取得できますか?
A 原則、審査ルール(新規性)によって権利取得できません。しかし、販売開始から1年を経過していない場合、救済措置を受ければ、これから特許出願しても権利取得できる可能性があります。
以下解説です。
原則となる審査ルール(新規性)については、以下の記事をお読みください。
知財実務Q&A:特許の審査ルール「新規性」とは?
上記質問では、自らの販売によってアイデアが公になっており、これから特許出願しても、「新規性なし」と判断されて、特許権を取得できないことになります。
しかし、日本では「発明者やその関係者が自分で公(おおやけ)にしてしまった場合」等に限って救済措置があります。例えば、自分で公にした日から「1年以内」に、その行為の自白を伴う特例の特許出願を行うことで上記「新規性」の審査ルールの救済を受けることができます。詳細は専門家等に相談することが良いでしょう。
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