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  • 知財実務Q&A:自社開発した製品をすでに販売開始しています。この製品についてこれから特許を出願して、権利取得できますか?

    ~中小企業の社長の為の知財実務Q&A~

     

    Q. 自社開発した製品をすでに販売開始しています。この製品についてこれから特許を出願して、権利取得できますか?

     

    A 販売開始から1年を経過していない場合、救済措置を受ければ、これから特許出願しても権利取得できる可能性があります。1年を過ぎてしまった場合は救済がありませんので、審査ルール(新規性)によって権利取得できません。
     
    以下解説です。
     
    日本の特許の審査ルールでは、原則、特許出願日よりも前に「公(おおやけ)」にしてしまったアイデアは権利取得できません。「公になる」とは「他人に知られうる状態になる」ということです。したがって、販売行為、パンフレット配布、HPへの掲載、プレスリリース、論文発表等もすべて「アイデアが公になる」行為です。
     
    しかも、「自分」が公にする行為と「他人」が公にする行為は特に区別されませんので注意が必要です。
     
    結果、上記質問では、販売開始によってアイデアが自らの行為で公になっており、これから特許出願しても、原則、特許権を取得できないことになります。
     
    ちなみに、特許庁(他人)が、特許出願の内容や特許権の内容を国民に周知させる「特許公報」や「特許公開公報」の発行も「アイデアを公にする行為」となります。この特許庁の「公にする行為」があるからこそ、公報の発行日よりも後日に、まったく同じ内容を他人が特許出願したとしても特許権を取得できない仕組みとなっています。
     
    また、「海外で公にする行為」と「日本国内で公にする行為」も特に区別されません。つまり、海外で販売している製品のアイデア(海外で公になっているアイデア)について、これから日本国に特許出願しても権利取得できません。
     
      この審査ルールのことを「新規性(特許法第29条第1項)」といいますので、必ず覚えておきましょう。
     
     
      しかし、日本では「発明者やその関係者が自分で公(おおやけ)にしてしまった場合」等に限って救済措置があります。例えば、自分で公にした日から1年以内に、自白を伴う特例の特許出願を行うことで上記「新規性」の審査で救済を受けることができます。詳細は専門家等に相談することが良いでしょう。

      

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