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  • 知財実務Q&A:取引先から「共同研究(契約)」の依頼がありました。基本的な留意点はありますか?

    ~中小企業の社長の為の知財実務Q&A~

     

    Q. 取引先から「共同研究(契約)」の依頼がありました。基本的な留意点はありますか?

     

    A. 自社で単独開発できる場合(又は自社で開発する部分が大半を占める場合)は、「共同研究」にしない方が好ましいことが多いです。「共同研究」という形態で開発を進めると、その研究成果が「共有物」となり、取引先に縛られてしまう可能性があります。”共同研究”という言葉でワクワクしてしまい、安易に共同研究契約を締結するのは危険です。
      
      一方、取引先と自社のアイデア提案力が「五分五分」、又は、取引先のアイデア提案能力が高い場合は、「共同研究(契約)」形態で開発を進めると、自社単独開発よりもスピードアップすることでしょう。

      

    (注意)本コラムは、理解のしやすさを最優先に作成していますので、法律的な正確性はありません。本コラムの参考にしたことによる責任は負いかねますので、ご了承ください。 本コラムの著作権は、当事務所の知的財産管理センターを運営する株式会社ブライナに帰属しますので、無断転載を禁止致します。

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