彩都総合特許事務所

お役立ち情報

Column

弁理士募集
お役立ち情報

お問い合わせ

お役立ち情報

大宮・川越オフィス

048-650-2266

新潟オフィス

080-4132-1069

群馬オフィス

050-1791-5424

栃木オフィス

050-1791-5425

メールでのお問い合わせ

メールでのお問い合わせ
  • 知財実務Q&A:日本で特許出願してから12か月(優先期間)を過ぎてしまいましたが、外国出願することはできますか?

    ~中小企業の社長の為の知財実務Q&A~

     

    Q. 日本で特許出願してから12か月(優先期間)を過ぎてしまいましたが、外国出願することはできますか?

     

    A. 日本の特許出願が「公開される前」であれば、外国出願を行うことができるかもしれません。優先権は消滅していますので、外国の特許出願日が、そのまま、その外国での審査基準日となります。
      
      以下の基本知識が必要となりますので、各記事をお読みください。
     
      日本で特許出願を行うと、約1年6月後に日本国特許庁から「出願公開(公開公報が発行)」されます。
      知財実務Q&A:特許出願は、なぜ、出願日から1年6月で公開されてしまうのですか?
      
      日本の特許出願が「公開される」ことで、そのアイデアは既に「公(おおやけ)」になり、新規性という審査ルールが適用されます。この新規性は、世界中の特許庁において共通ルールとなります。
      知財実務Q&A:特許の審査ルール「新規性」とは?
      
      従って、日本の特許出願が「公開された後」に、外国に特許出願した場合、外国の審査では「新規性なし」と判断される可能性が高いことになります。
      
      裏を返せば、日本の特許出願が「公開される前」に外国に特許出願した場合、その外国の審査では「新規性あり」と判断される可能性が高いことになります。
      
      しかし、日本で早期審査請求を行い短期間で特許権を取得したため既に「特許公報が発行」されていたり、対応製品を日本国内で販売してしまったり、HPで公開してしまったり等の各種事情によって「公(おおやけ)」になっている場合、その後に外国に特許出願しても「新規性なし」と判断されますので、注意が必要です。
      
     (参考)日本で特許出願してから12か月(優先期間)以内の外国出願については以下の記事をお読みください。
     知財実務Q&A:日本で特許出願した後に外国出願するタイムリミットはありますか?
      

      

    (注意)本コラムは、理解のしやすさを最優先に作成していますので、法律的な正確性はありません。本コラムの参考にしたことによる責任は負いかねますので、ご了承ください。 本コラムの著作権は、当事務所の知的財産管理センターを運営する株式会社ブライナに帰属しますので、無断転載を禁止致します。

お気軽にお問い合わせください

  • 048-650-2266
  • メールはこちら
  • よくあるお問い合わせはこちら