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  • 知財実務Q&A:日本で特許出願してから12か月(優先期間)を過ぎてしまいましたが、外国出願することはできますか?

    ~中小企業の社長の為の知財実務Q&A~

     

    Q. 日本で特許出願してから12か月(優先期間)を過ぎてしまいましたが、外国出願することはできますか?

     

    A. 日本の特許出願が「公開される前」であれば、外国出願を行うことができます。しかし、優先権は消滅していますので、外国の特許出願日が、そのまま、その外国での審査基準日となります。(優先権についてはこちらのコラムを読んでください)
      
      以下の基本知識が必要です。
     
      日本で特許出願を行うと、約1年6月後に日本国特許庁から「出願公開(公開公報が発行)」されます。
     
      更に、日本の特許出願で早期審査請求を行い短期間に特許権になると、「出願公開」よりも前に「特許公報が発行」されます。この特許公報も「公開」の一種です。
     
      自社の第1の特許出願の「出願公開/特許公報の発行」よりも遅い「審査基準日」となる自社の第2特許出願(海外出願も含む)の審査では、自社の第1の特許出願の「出願公開/特許公報の発行」によって、新規性・進歩性が否定される可能性があります。
      
      従いまして、優先期間経過後の上記外国出願の可否を判断する「公開される前」とは、日本の第1の特許出願の「出願公開/特許公報の発行」の「前」であることが必須となります。

      

    (注意)本コラムは、理解のしやすさを最優先に作成していますので、法律的な正確性はありません。本コラムの参考にしたことによる責任は負いかねますので、ご了承ください。 本コラムの著作権は、当事務所の知的財産管理センターを運営する株式会社ブライナに帰属しますので、無断転載を禁止致します。

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