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知財実務Q&A:海外で特許を申請すべき国はどこですか?
~中小企業の社長の為の知財実務Q&A~
Q. 海外で特許を申請すべき国はどこですか?
A. 原則は、『特許製品を販売する国』に申請するべきです。もし、色々な国で販売する場合は、売上の大きい国から優先的に選択しましょう。
『特許製品を生産する国』で申請することも考えられますが、第三者(他人)が他の国で量産した場合は、特許権に基づく権利行使ができません。つまり、特定の国でしか作ることが出来ない製品の場合は、その生産国に特許申請することも選択肢の一つとなります。(注意)本コラムは、理解のしやすさを最優先に作成していますので、法律的な正確性はありません。本コラムの参考にしたことによる責任は負いかねますので、ご了承ください。 本コラムの著作権は、当事務所の知的財産管理センターを運営する株式会社ブライナに帰属しますので、無断転載を禁止致します。