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2025年4月総合コラム:代理人の宣誓により印鑑証明書の提出が原則省略可能 (特許庁)
特許庁は、特許庁関係手続における押印について、本年4月1日以降は、代理人(本人による手続については手続者本人)の宣誓により、「印鑑証明書」及び「実印による証明書」の提出が原則、省略可能になると発表しました。
https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/oin-minaoshi.html#2-2
出願人の名義変更や特許権等の移転登録申請については、押印による手続は続けられていますが、押印した印鑑の印鑑証明書については、代理人等が宣誓書により「譲渡人等の実印である旨」の宣誓があれば代替可能とし、押印された実印に関して合理的疑義が無い限り、提出は原則不要となります。改正後でも引き続き押印を要する手続(33種類)については、実印又は実印により証明可能な法人の代表者印での手続が必要になります。
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