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  • 2025年4月総合コラム:海外サーバでも日本の特許権保護、ドワンゴの勝訴確定(最高裁)

    日本国特許第6526304号(発明の名称:コメント配信システム)を所有して動画配信サービス「ニコニコ動画」を運営するドワンゴが、動画投稿サイトを運営する米国のFC2に対して、特許権に基づいて配信差し止めや損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁は、FC2側の上告を棄却しました。これにより、FC2側の特許権侵害を認め、賠償や配信差し止めを命じたドワンゴ側勝訴の2審・知財高裁判決が確定しました。
      
    https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/839/093839_hanrei.pdf
      
    ドワンゴ特許は、動画及び動画に対してユーザが書き込んだコメントを表示する端末装置と、当該端末装置に当該動画や当該コメントに係る情報を送信するサーバとをネットワークを介して接続したシステムに関するもので、動画上に表示されるコメント同士が重ならないように調整するなどの処理を行い、コメントを利用したコミュニケーションにおける娯楽性の向上を図るものです。
      
    FC2側は、米国内で、ウェブサーバ、コメント配信用サーバ及び動画配信用サーバを設置管理し、ウェブサーバから、インターネットを通じ、ユーザが使用する我が国所在の端末に対し、HTMLファイル及びプログラムを格納したファイル(JavaScriptファイルなど)を配信していました。
      
    我が国の領域外に所在するサーバと我が国領域内に所在する端末とを含むシステムを構築するFC2側の行為が我が国の特許権を侵害するかが問題になっていました。
      
    最高裁は、「我が国の特許権の効力は、我が国の領域内においてのみ認められるが、電気通信回線を通じた国境を越える情報の流通等が極めて容易となった現代において、サーバと端末とを含むシステムについて、当該システムを構築するための行為の一部が電気通信回線を通じて我が国の領域外からされ、また、当該システムの構成の一部であるサーバが我が国の領域外に所在する場合に、我が国の領域外の行為や構成を含むからといって、常に我が国の特許権の効力が及ばないとすれば、特許権者に業として特許発明の実施をする権利を専有させるなどし、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に沿わない。そうすると、そのような場合であっても、システムを構築するための行為やそれによって構築されるシステムを全体としてみて、当該行為が実質的に我が国の領域内におけるものに当たると評価されるときは、これに我が国の特許権の効力が及ぶと解することを妨げる理由はないというべきである。」としました。
      
    また、サーバの所在地が我が国の領域外にあることに関して、「本件配信による本件システムの構築は、我が国で本件各サービスを提供する際の情報処理の過程としてされ、我が国所在の端末を含む本件システムを構成した上で、我が国所在の端末で本件各発明の効果を当然に奏させるようにするものであり、当該効果が奏されることとの関係において、前記サーバの所在地が我が国の領域外にあることに特段の意味はないといえる。」としました。
      
    海外にサーバを置いて提供されるサービスの特許権侵害を最高裁判所が認めたのは初めてです。

      

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