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  • 2025年2月総合コラム:各国の意匠手続を調和・簡素するためのリヤド意匠法条約(DL)採択

    サウジアラビア・リヤドでこのほど開催された外交会議で、「リヤド意匠法条約」が採択されました。
      
    https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/wipo/riyadh-design-law-treaty.html
      
    この国際条約は、各国で異なる意匠登録、出願手続を調和・簡素化することにより、出願人の負担を軽減することを目的としています。特許法条約(PLT)と商標法に関するシンガポール条約(STLT)に次ぎ、リヤド意匠法条約(DLT:Design Law Treaty)が採択されたことにより、産業財産権の主要3法に関する国際条約がすべて確立されたことになります。
      
    条約には、グレースピリオド(新規性喪失等の例外)や出願・登録意匠の非公表の維持(秘密意匠制度)、手続期間を徒過した場合や権利を喪失した場合等に一定の条件下で提供される救済措置などが盛り込まれています。
      
    【条約の主な内容】
    1)出願及び申請時に官庁が課すことができる要件
    2)グレースピリオド(新規性喪失等の例外)
    3)出願・登録意匠の非公表の維持(秘密意匠制度)
    4)手続救済措置
     (a) 官庁が指定する手続期間の延長
     (b) 意匠出願又は登録に関する権利回復
     (c) 優先権主張の訂正・追加
     (d) 優先権回復
      
    本条約は、15の国又は政府機関が批准書又は加入書を寄託した後3か月で効力を生じることになっており、日本で批准する際には意匠法の改正が行われる予定です。

      

    (注意)本コラムは、理解のしやすさを最優先に作成していますので、法律的な正確性はありません。本コラムのアドバイスを参考にする際の責任で追いかねますのでご了承ください。
    本コラムの著作権は、知的財産管理センターを運営する株式会社ブライナに帰属しますので、無断転載を禁止致します。

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