-
2025年2月総合コラム:紙の特許証・登録証の再交付請求が無条件に可能となりました(特許庁)
特許庁に対する紙の特許証や登録証の再交付請求について、2025年1月1日以降は理由を問わず請求することができるようになりました。
https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/tokkyoshou_saikoufu.html
これまで紙の特許(登録)証の再交付にあたっては、「特許(登録)証再交付請求書」に「汚損・破損・紛失」のいずれかの理由を明示する必要がありました。特に汚損・破損の場合には、特許(登録)証を提出(返却)が求められていました。
現在、書面手続のデジタル化の推進により、特許(登録)証は受領者の選択によりオンライン(電子データ)で受領することも可能となりましたが、電子データで受領した者から、「(電子データを紛失していないが)紙の特許証・登録証」の再交付を請求したいという問い合せが特許庁に度々寄せられていました。この要望に応えるべく、2025年1月1日から、再交付請求にあたっての要件(汚損、破損、紛失)が撤廃されました。
特許(登録)証の再交付請求に係る提出書類及び料金については特許庁HPでご確認ください。
(注意)本コラムは、理解のしやすさを最優先に作成していますので、法律的な正確性はありません。本コラムのアドバイスを参考にする際の責任で追いかねますのでご了承ください。
本コラムの著作権は、知的財産管理センターを運営する株式会社ブライナに帰属しますので、無断転載を禁止致します。