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2026年2月総合コラム:特許庁から出願人・代理人宛の書類のオンライン発送制度の改正(2026年4月1日施行)
2026年4月1日に施行される「不正競争防止法等の一部を改正する法律」に基づき、特許庁のオンライン発送制度が改正されます。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/tetsuzuki/online-hasso_minaoshi.html
本改正により、特許庁から出願人・代理人等へオンラインで発送される拒絶理由通知書等の特定通知について、申請人がインターネット出願ソフトを用いて受取可能となった日の翌日から、申請人によって受け取られることなく10日を経過した時に、申請人に到達したとみなす制度が導入されます。この規定によって到達したとみなすことを「経過到達」と呼びます。
経過到達した時点で発送日が確定するため、特定通知等の発送又は到達を起算点とする期間が始まることになります。また、特許庁は、経過到達となった特定通知等を、別途、書面で出願人等へ郵送(発送)することはありません。インターネット出願ソフトを起動させて書類を受け取らない限り、書類自体の存在に気が付くことができませんので、注意が必要です。
<特定通知等を受ける旨の届出>
2026年4月1日以降、オンライン発送機能を利用したい場合には、新規に「特定通知等を受ける旨の届出」を特許庁へ提出する必要があります。
本届出は、令和7年12月末からインターネット出願ソフト(バージョン i6.10)の初回起動時から画面上の操作で提出可能となっています。現在、オンライン発送利用者であっても「特定通知等を受ける旨の届出」の提出をしない場合は、2026年4月1日以降全ての発送書類が書面で郵送(発送)されますのでご注意ください。
経過到達までの期間は、申請人がインターネット出願ソフトを用いて受取可能となった日の翌日から起算して「暦日単位」で算出します。「10日」の算出にあたっては、「開庁日」の1日を「暦日単位」で1日にあたるものとして取り扱います。
特許(登録)証も経過到達の対象となります。特定通知等を受ける旨の届出をした場合、紙の証書は郵送(発送)されませんので、書面(紙)の特許(登録)証が必要な場合、電子データを印刷する等してご利用ください。また、再交付請求手続を行うことで、書面(紙)の特許(登録)証の再交付を受けることができます。
(注意)本コラムは、理解のしやすさを最優先に作成していますので、法律的な正確性はありません。本コラムのアドバイスを参考にする際の責任で追いかねますのでご了承ください。
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