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2026年2月総合コラム:BGM使用料を歌手にも分配、著作権法改正へ(文化庁)
文化庁は、飲食店や商業施設などで流すBGMの使用料を、作詞・作曲家だけではなく、歌手や演奏者にも分配するため、新たに「レコード演奏・伝達権」を導入する方針です。文化審議会に著作権法改正の素案を提示しました。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/seisaku/r07_04/pdf/94311501_04.pdf
現在、小売店や飲食店、商業施設がBGMを流す際、使用料は、日本音楽著作権協会(JASRAC)などの著作権管理団体が徴収し、作詞・作曲家に分配していますが、歌手や演奏者に使用料は支払われていません。
著作権法改正で「レコード演奏・伝達権」が導入されれば、歌手や演奏家にも使用料が分配されることになります。一方、支払う側には、新たにBGM使用料の負担が生じる可能性があります。文化庁は、使用料の具体額や徴収方法は今後検討し、小規模事業者の負担への配慮や国民への周知が必要として、3年程度の準備期間を設けるよう求めています。
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