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2026年4月総合コラム:「AIが発明者」を認めず、出願者の敗訴が確定(最高裁)
人工知能(AI)を発明者とする特許出願が認められるかどうかが争われた裁判で、最高裁は、出願者側の上告を退けました。「発明者は人間に限られる」として出願者の請求を棄却した1審・東京地裁と2審・知財高裁の判決が確定しました。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93757.pdf
1、2審判決によると、米国籍の出願者は2020年、食品容器などの特許出願の際、発明者の氏名を「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」として出願。特許庁は21年、「発明者は自然人に限られる」として、人間の氏名を記すよう、補正を命じましたが、出願者が応じなかったため、出願を却下しました。
1審判決は、特許法について、「発明は人間により生み出されると規定していると解される」とし、AIは発明者に含まれないと判断。2審判決は、一審の結論を支持しつつ、「特許法はAIの急激な発達を想定しておらず、AI発明に特許権を与えるかどうかを巡っては、社会に及ぼす影響を踏まえた議論が必要」と言及。立法府で制度設計を検討するよう促しました。
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