彩都総合特許事務所

お役立ち情報

Column

弁理士募集
お役立ち情報

お問い合わせ

お役立ち情報

大宮・川越オフィス

048-650-2266

新潟オフィス

080-4132-1069

群馬オフィス

050-1791-5424

栃木オフィス

050-1791-5425

メールでのお問い合わせ

メールでのお問い合わせ
  • 2026年4月総合コラム:「AIが発明者」を認めず、出願者の敗訴が確定(最高裁)

      
    人工知能(AI)を発明者とする特許出願が認められるかどうかが争われた裁判で、最高裁は、出願者側の上告を退けました。「発明者は人間に限られる」として出願者の請求を棄却した1審・東京地裁と2審・知財高裁の判決が確定しました。
      
    https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93757.pdf
      
    1、2審判決によると、米国籍の出願者は2020年、食品容器などの特許出願の際、発明者の氏名を「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」として出願。特許庁は21年、「発明者は自然人に限られる」として、人間の氏名を記すよう、補正を命じましたが、出願者が応じなかったため、出願を却下しました。
      
    1審判決は、特許法について、「発明は人間により生み出されると規定していると解される」とし、AIは発明者に含まれないと判断。2審判決は、一審の結論を支持しつつ、「特許法はAIの急激な発達を想定しておらず、AI発明に特許権を与えるかどうかを巡っては、社会に及ぼす影響を踏まえた議論が必要」と言及。立法府で制度設計を検討するよう促しました。

      

    (注意)本コラムは、理解のしやすさを最優先に作成していますので、法律的な正確性はありません。本コラムのアドバイスを参考にする際の責任で追いかねますのでご了承ください。
    本コラムの著作権は、知的財産管理センターを運営する株式会社ブライナに帰属しますので、無断転載を禁止致します。

お気軽にお問い合わせください

  • 048-650-2266
  • メールはこちら
  • よくあるお問い合わせはこちら