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  • 知財実務Q&A:日本で特許出願した後に外国出願するタイムリミットはありますか?

    ~中小企業の社長の為の知財実務Q&A~

     

    Q. 日本で特許出願した後に外国出願するタイムリミットはありますか?

     

    A. 原則、日本の特許出願日から「1年以内(優先期間)」に外国出願を完了させることが大切です。利点として、外国の特許出願が、日本の特許出願日と”同等扱い”となります。
      
      日本の特許出願で「海外特許出願の12か月期限タイマーがスタートする」というルールを覚えておくようにしましょう。それを考慮して、日本での特許出願日を決めることも大切です。

      

    (注意)本コラムは、理解のしやすさを最優先に作成していますので、法律的な正確性はありません。本コラムの参考にしたことによる責任は負いかねますので、ご了承ください。 本コラムの著作権は、当事務所の知的財産管理センターを運営する株式会社ブライナに帰属しますので、無断転載を禁止致します。

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