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  • 知財実務Q&A:特許出願の「分割出願」の活用方法について教えてください

    ~中小企業の社長の為の知財実務Q&A~

     

    Q 質問:特許出願の「分割出願」の活用方法について教えてください。
     
    A 2つの活用パターンについて紹介します。
     
    まず前提として、「元々の特許出願(親特許出願)」の各書類内容が以下となる場合を想定します。
     
    <書類:特許請求の範囲>
     【請求項1】タイヤ構造A
     【請求項2】タイヤ構造B
     【請求項3】タイヤ構造C
     
    <書類:明細書>
     (事例紹介その1)
     「タイヤ構造A」と「ブレーキ構造X」を組み合わせた製品化事例
     (事例紹介その2)
     「タイヤ構造B」と「ブレーキ構造Y」を組み合わせた製品化事例
     (事例紹介その3)
     「タイヤ構造C」と「ブレーキ構造Z」を組み合わせた製品化事例
     
     

    (1)分割出願活用パターンその1
     

     元々の特許出願の後に、明細書に記載していた「ブレーキ構造X」「ブレーキ構造Y」「ブレーキ構造Z」についても、特許権が欲しくなった場合、以下の分割出願を行います。
     

    「分割出願」の申請方法
     
    <書類:特許請求の範囲>
     【請求項1】ブレーキ構造X
     【請求項2】ブレーキ構造Y
     【請求項3】ブレーキ構造Z
     
    <書類:明細書>
     (事例紹介その1)
     「タイヤ構造A」と「ブレーキ構造X」を組み合わせた製品化事例
     (事例紹介その2)
     「タイヤ構造B」と「ブレーキ構造Y」を組み合わせた製品化事例
     (事例紹介その3)
     「タイヤ構造C」と「ブレーキ構造Z」を組み合わせた製品化事例
     
     

     パターン1では、親特許出願では予定していなかった発明について、別途、チャレンジするのが目的です。
     
     

    (2)分割出願活用パターンその2
     
     
     元々の特許出願(親特許出願)の特許請求の範囲が、審査手続を経て以下に修正されたとします。
     
    <書類:(修正後)特許請求の範囲の記載>
     【請求項1】タイヤ構造A
     【請求項2】タイヤ構造B
    (※【請求項3】タイヤ構造Cは、審査で拒絶が指摘されたのでとりあえず削除している)
     
     以上の通り親特許出願では、タイヤ構造Aとタイヤ構造Bの特許権を取得することを優先して「タイヤ構造C」を断念しているが、この「タイヤ構造C」について、どうしても特許権が欲しい場合、リスクを分離するために以下の分割出願を行います。
     
     

    <書類:特許請求の範囲の記載内容>
     【請求項1】タイヤ構造C(※シンプルに再チャレンジ)
     【請求項2】タイヤ構造C+ブレーキ構造Z(※ブレーキ構造Zを追加して再チャレンジ)
     
    <書類:明細書の記載内容>
     (事例紹介その1)
     「タイヤ構造A」と「ブレーキ構造X」を組み合わせた製品化事例
     (事例紹介その2)
     「タイヤ構造B」と「ブレーキ構造Y」を組み合わせた製品化事例
     (事例紹介その3)
     「タイヤ構造C」と「ブレーキ構造Z」を組み合わせた製品化事例
     
     パターン2では、親特許出願の審査で断念した発明について、再度、チャレンジするのが目的です。

     
     

    (注意)本コラムは、理解のしやすさを最優先に作成していますので、法律的な正確性はありません。本コラムのアドバイスを参考にする際の責任で追いかねますのでご了承ください。
     本コラムの著作権は、知的財産管理センターを運営する株式会社ブライナに帰属しますので、無断転載を禁止致します。

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