実用新案
「考案(小発明)を保護する実用新案権」の取得までの手続
特許庁に実用新案登録出願をする必要があります。特許庁では、特許出願の場合と異なり、内容的な審査は行われません。方式的・基礎的な審査を経るだけで、実用新案権を取得することができます。なお、実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から10年をもって終了することになります。
1.特許出願までの流れ
- (1)お打合せ
- 考案の内容や背景等をお知らせ願います。必要に応じて資料(図面、現物等)をご提供頂くこともありますが、あらかじめご準備頂く資料はございません。
私たち彩都総合特許事務所では、豊富な経験・十分な知識に基づいて、アイディア段階からサポート致します。お打合せは無料ですので、お気軽にお問合せ頂ければと思います。
- (2)先行技術調査(※省略可)
- 実用新案権は、特許庁から取得した実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ行使することができません。実用新案技術評価書は、先行技術(過去に出願されている発明や考案等)との対比に基づいて作成されるものになりますが、評価が悪い場合、実用新案権の行使は難しくなります。あらかじめ先行技術を把握しておくことで、それを考慮して実用新案登録出願に必要な書類を作成することができ、実用新案技術評価書の評価を高められる可能性があります。
先行技術調査では、過去の膨大な出願書類(※[参考]特許出願・実用新案登録出願:30万件~40万件/年)の中から、お客様の考案に似ている先行技術を抽出致します。
私たち彩都総合特許事務所では、工業所有権情報・研修館(INPIT)による検索エキスパート研修(上級)を修了した弁理士・専門スタッフが調査を行います。
2.実用新案登録出願から権利化までの流れ
- (1)実用新案登録出願
- 実用新案権の行使の前提となる実用新案技術評価書は、先行技術との対比に基づいて作成されますので、少しでも早く実用新案登録出願をする必要があります。
特許庁に提出する願書には、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面、要約書を添付します。これらの書類は、権利化された後に公報に掲載されることになり、誰でも自由に閲覧することができるようになります。ノウハウとして秘匿される場合には、実用新案登録出願をしてはならないということです。
- (2)登録料の納付
- 実用新案登録出願と同時に、第1年分から第3年分までの登録料をまとめて納付する必要があります。これにより、方式的・基礎的な審査の後、すみやかに実用新案権を発生させることができます。
実用新案権の取得に要する費用について
弁理士(特許事務所)に実用新案権の取得を依頼する場合、費用として「弁理士へ支払う手数料」と「特許庁に収める印紙代」が必要になります。
私たち彩都総合特許事務所では、従量制の料金体系を採用しており、ご依頼頂く場合に必要になる費用は、書類の枚数等によって変動します。過去の標準的なご依頼では、最終的に実用新案権を取得するまでのトータルで25万円~35万円程度が必要になっています。
お見積りは無料ですので、お気軽にお問合せ頂ければと思います。
よくある一例(特許)
先行技術調査 | 50,000円 |
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出願 | 266,200円 | |
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[内訳] | ||
・基本費用 | 160,000円 | |
・明細書(5頁) | 35,000円 | |
・請求項(3項) | 30,000円 | |
・図面(3図) | 15,000円 | |
・次回料金納付の期限管理 | 5,000円 | |
・印紙代 | 21,200円 |
登録時 | 0円(費用なし) |
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実用新案権の取得に要する費用の合計 | 316,200円 |
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※税別の費用になります。
※上記以外の手続が必要となり、別途費用が発生する可能性があります。
※印紙代は、平成25年3月時点のものを掲載していますが、法律の改正により変更になることがあります。