意匠
「意匠(デザイン)を保護する意匠権」の取得までの手続
特許庁に意匠登録出願をして、審査を受ける必要があります。審査段階では、意見書・補正書の提出や審判請求などの手続(中間処理)を行うこともあります。審査にパスしますと、登録料を納付して意匠権を取得することができます。なお、意匠権の存続期間は、設定の登録の日から20年をもって終了することになります。
1.意匠登録出願までの流れ
- (1)お打合せ
- 意匠の内容や背景等をお知らせ願います。また、必要に応じて資料(図面、現物等)をご提供頂きます。
私たち彩都総合特許事務所では、豊富な経験・十分な知識に基づいて、アイディア段階からサポート致します。お打合せは無料ですので、お気軽にお問合せ頂ければと思います。
- (2)先行意匠調査(※省略可)
- 特許庁における審査では、主に、先行意匠(過去に出願されている意匠等)との対比が行われます。あらかじめ先行意匠を把握しておくことで、それを考慮して意匠登録出願に必要な書類を作成することができ、意匠権の取得の可能性を高めることができます。
先行意匠調査では、過去の膨大な出願書類(※[参考]意匠登録出願:約3万件/年)の中から、お客様の意匠に似ている先行意匠を抽出致します。
2.意匠登録出願から権利化までの流れ
- (1)意匠登録出願
- 特許庁における審査では、先行意匠との対比が行われますので、少しでも早く意匠登録出願をする必要があります。
特許庁に提出する願書には、図面を添付します。図面に代えて、写真、ひな形、見本を提出する場合もあります。図面等は、権利化された後に公報に掲載されることになり、誰でも自由に閲覧することができるようになります。意匠に係る物品の将来的な販売をお考えの場合には、図面等が公報に掲載される時期を先延ばしにする秘密意匠制度を利用することもできます。
- (2)審査対応(中間処理)
- 審査において、拒絶理由が通知されることもあります。拒絶理由が通知された場合、そのままでは意匠権を取得することができませんので、意見書・補正書を提出して反論することになります。拒絶理由は、複数回通知されることもありますが、その都度反論する必要があります。拒絶理由を解消できない場合は、拒絶査定となりますが、審判請求することで、権利化の可能性を模索することもできます。
- (3)登録料の納付
- 審査において、拒絶理由がないと判断されますと、特許庁から登録査定の謄本が送達されます。登録査定の謄本が送達された日から30日以内に、第1年分登録料を納付することで、意匠権を取得することができます。
意匠権の取得に要する費用について
弁理士(特許事務所)に意匠権の取得を依頼する場合、費用として「弁理士へ支払う手数料」と「特許庁に収める印紙代」が必要になります。
私たち彩都総合特許事務所では、従量制の料金体系を採用しており、ご依頼頂く場合に必要になる費用は、手続の回数や書類の枚数等によって変動します。過去の標準的なご依頼では、最終的に意匠権を取得するまでのトータルで20万円~35万円程度が必要になっています。
お見積りは無料ですので、お気軽にお問合せ頂ければと思います。
よくある一例(意匠)
先行意匠調査 | 0円(調査省略) |
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出願 | 151,000円 | |
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[内訳] | ||
・基本費用 | 80,000円 | |
・意匠に係る物品の説明 | 10,000円 | |
・意匠の説明 | 10,000円 | |
・図面の図数加算(7図) | 35,000円 | |
・印紙代 | 16,000円 |
審査対応 ※0回~複数回 |
0円(審査対応なし) |
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登録査定時 | 93,500円 | |
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[内訳] | ||
・成功報酬 | 65,000円 | |
・登録料納付 | 15,000円 | |
・次回料金納付の期限管理 | 5,000円 | |
・印紙代(請求項3項) | 8,500円 |
意匠権の取得に要する費用の合計 | 244,500円 |
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※税別の費用になります。
※上記以外の手続が必要となり、別途費用が発生する可能性があります。
※印紙代は、平成25年3月時点のものを掲載していますが、法律の改正により変更になることがあります。