マドプロ国際出願
日本の商標登録出願又は商標登録を基礎として、マドリッドプロトコルの締約国(※平成24年12月現在:87か国)の中から保護を求める国を指定し、日本の特許庁を窓口として国際事務局にマドプロ国際出願をします。国際登録を受けることで、指定した国の官庁(特許庁)が拒絶の通報をしない限り、指定した国において、直接出願又は登録されていた場合と同一の効果を得ることができます。このため、複数の国で商標の保護を希望される場合に、簡易、迅速かつ低廉な手段で対応することができるといえます。
なお、国際登録の日から5年の期間が満了する前に日本の基礎出願又は基礎登録が消滅した場合には、国際登録が取り消されるセントラルアタックがありますが、この場合、国際登録を各国における個別の出願にすることで対応することになります。また、国際登録の存続期間は、国際登録の日から10年ですが、更新を繰り返すことで、半永久的に存続させることができます。
1.マドプロ国際出願までの流れ
- (1)お打合せ
- マドリッドプロトコルの締約国以外の国に保護を求めることはできませんので、お考えになられている国が締約国であるかを確認することになります。また、商標(文字・マーク)や、その商標をお使いになられる商品・役務(サービス)等を確認する必要があります。マドプロ国際出願において、商標は、日本における基礎出願又は基礎登録の商標と同一でなければならず、また、指定する商品・役務は、日本で指定している商品・役務の範囲内でなければならないからです。各国で保護を求める商標や商品・役務が日本と異なる場合には、日本で改めて商標登録出願をしてからマドリッド国際出願をするか、保護を求める各国に個別で直接出願をする必要があります。
私たち彩都総合特許事務所では、豊富な経験・十分な知識に基づいてサポート致します。お打合せは無料ですので、お気軽にお問合せ頂ければと思います。
- (2)先行商標調査(※省略可)
- マドプロ国際出願をしますと、指定した各国の特許庁で審査が行われます。各国の特許庁における審査では、主に、先行商標(既に登録されている商標や、周知・著名な商標等)との対比が行われます。あらかじめ先行商標を把握しておくことで、それを考慮して商標登録出願に必要な書類を作成することができ、商標権の取得の可能性を高めることができます。
先行商標調査では、過去の膨大な登録商標の中から、お客様の商標に似ている先行商標を抽出致します。
2.マドプロ国際出願から各国における保護までの流れ
- (1)マドプロ国際出願
- 日本の特許庁を窓口として国際事務局に対して行います。願書は英語で記載しておきます。
- (2)国際登録
- 国際事務局が受理しますと、自動的に国際登録となります。
- (3)事後指定
- 国際登録された後に、保護を求める国や、商品・役務を追加して指定することができます。
- (4)審査対応(中間処理)
- 各国の審査の結果、拒絶が通報されることもあります。拒絶が通報された場合、そのままではその国で商標の保護を求めることができませんので、反論することになります。